ビル改修時に「アスベスト調査」をされていますか?
アスベストをご存知ですか?
アスベストとは繊維状けい酸塩鉱物で、「石綿」、「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。
耐熱性、柔軟性、絶縁性などの工業的に優れた特性を持っている上に、経済性にも優れ、「奇跡の鉱物」と呼ばれていたほどの物質です。
そのため、アスベストは様々な工業製品に大量に使用されました。
耐熱性、柔軟性、絶縁性などの工業的に優れた特性を持っている上に、経済性にも優れ、「奇跡の鉱物」と呼ばれていたほどの物質です。
そのため、アスベストは様々な工業製品に大量に使用されました。
そして、建築分野でも、多くの建材に利用されていました。
ところが、アスベストの優れた特性のひとつである繊維が極めて細いことから、飛散したアスベストを人が吸入してしまい、健康被害が発生してしまいました。
以前はビル等の建築工事で、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されることになりました。
ところが、アスベストの優れた特性のひとつである繊維が極めて細いことから、飛散したアスベストを人が吸入してしまい、健康被害が発生してしまいました。
以前はビル等の建築工事で、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されることになりました。
現在は、過去に利用されたアスベストの有無の調査を行い、適切な対処を行うことが義務付けられています。
石綿障害予防規則でアスベストの調査が義務化
建築物の解体・改修等の作業を行うに当たっては、事前に当該建築物等にアスベストが使用されているか調査する必要があります。
調査の結果、アスベストが使用されていることが判明した場合は、労働者のアスベスト粉じんへのばく露防止対策のため、石綿障害予防規則等に定めるさまざまな措置を講じる必要があります。
アスベスト調査とは?
大規模修繕工事、ビル改修工事をする際には、アスベストが使われているかどうかを確認した上で、安全に作業を行う必要があります。
令和2年度に石綿障害予防規則改正より、
工事前にアスベスト含有の有無を調べる事前調査が義務付けられました。
令和2年度に石綿障害予防規則改正より、
工事前にアスベスト含有の有無を調べる事前調査が義務付けられました。
改修作業を行う箇所から、検体を採取し、分析を行います。
アスベストが使われている可能性があるため、作業者は防護服を着用します。
アスベストが使われている可能性があるため、作業者は防護服を着用します。
一定金額規模以上の建築物の改修工事では、アスベスト含有の有無の事前調査の結果等を、電子システムで報告しなければなりません。
令和4年4月1日以降に開始する工事から適用となっておりますので、これから改修工事をする場合は、アスベスト調査が必要です。
令和4年4月1日以降に開始する工事から適用となっておりますので、これから改修工事をする場合は、アスベスト調査が必要です。
大規模修繕工事を行う管理組合様、ビル改修工事を行う建物のオーナー様は、
アスベストの調査が必要、と覚えておいてください!!
アスベストの調査が必要、と覚えておいてください!!
アスベスト分析結果報告
採取した検体は、然るべき調査機関へ提出し、分析を依頼します。
調査機関では、厚生労働省の示す方法(JIS A1481)によって検体を分析します。
分析の結果、アスベスト含有の有無、種類、含有量などが報告されます。
調査機関では、厚生労働省の示す方法(JIS A1481)によって検体を分析します。
分析の結果、アスベスト含有の有無、種類、含有量などが報告されます。
アスベスト調査によってアスベスト含有が確認された場合、改修作業を行う事業者は、
・石綿作業主任者の選任
・労働者全員にアスベストの特別教育実施
・労働者全員にアスベストの特殊健康診断を実施
を遵守する義務があります。
・石綿作業主任者の選任
・労働者全員にアスベストの特別教育実施
・労働者全員にアスベストの特殊健康診断を実施
を遵守する義務があります。
アスベスト対策改修
アスベスト含有が確認された場合でも、適切な対応を行い、安全に改修を進めることができます。
アスベスト繊維が空気中に飛散することを防止するための措置を行い、改修作業を進めます。
アスベスト繊維が空気中に飛散することを防止するための措置を行い、改修作業を進めます。
工事完了後
アスベスト含有の産業廃棄物として、しっかり処理します。
適切に処理された証として、マニュフェスト(産業廃棄物管理票)を工事完了報告書と併せて、管理組合様、オーナー様にご提出致します。
適切に処理された証として、マニュフェスト(産業廃棄物管理票)を工事完了報告書と併せて、管理組合様、オーナー様にご提出致します。
アスベスト調査
石綿障害予防規則の第3条【事前調査】が改正され、建築物の改修を行う際は、あらかじめ、アスベストの使用の有無を調査する必要があります。
実際に自分の所有するビルが対象となるかどうかは、こちらからご相談ください