工事成功コラム集

ビルのオーナー様の義務。「特定外壁調査」とは?

特定建築物と定期調査・検査報告
ビル、マンション、デパートやホテル、病院やその他、不特定多数の人が利用する大きな建物のことを「特定建築物」といいます。
店舗や事務所、学校なども「特定建築物」です。
ビル
特定建築物は、
・構造の老朽化
・避難設備の不備
・建築設備の作動不良
などにより、
大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
事故等を未然に防ぎ、建築物の安全性の他、適法性を確保するために、専門の技術者(調査員・検査員)により、建築物等に定期的な調査・検査を実施し、特定行政庁に報告することになっているのです。


特定建築物と定期調査・検査報告

建物の用途や規模によって、毎年あるいは3年毎に、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係について、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告します。

特定外壁調査とは?
特定建築物の定期調査・検査報告の中でも、平成20年4月の建築基準法改正により、外壁の全面打診調査が義務付けられました。
外壁の全面打診調査
外装がタイルや石貼り、モルタル等の劣化や損傷により、外壁材の落下で歩行者等に危害を加えるおそれのある部分については、全面打診等調査を行うことが規定されたのです。


外壁の目視調査
特定外壁調査が必要な建物は、
・特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
・竣工後10年を越えるもの
・外壁改修後10年を越えるもの
・落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を越えるもの
と規定されています。
特定建築物を所有する建物のオーナー様は、
10年に1度は外壁について、何かしらをしないといけない、と思ってください!!


特殊建築物定期検査報告の期間と報告年
特殊建築物定期検査報告の期間は、一般的に3年に1回ですが、用途ごとに報告年度が定められています。建物の用途や各自治体(特定行政庁)によっては毎年調査する必要もあるので確認が必要です。
特殊建築物の定期調査では、外壁の目視による劣化損傷状況の確認を行います。
さらに手の届く範囲の打診調査を実施し、浮きの有無を判断します。
ここまでは、タイル貼り等の建物は同様に実施しなければなりません。
手の届く範囲の打診調査
手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合などは、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を、全面的に打診等により調査しなければなりません。


落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分
一般的な通路等
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分 1 一般的な通路等
庇等がある場合
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分 2 庇等がある場合
花壇等がある場合
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分 3 花壇等がある場合


特定外壁調査

法改正前は、定期報告時の目視と部分的な打診調査を行い、異常判明時には精密検査を要する旨の注意喚起を行っていましたが、法改正後は、外壁面が指定の条件に該当する場合、全面打診調査が必要となりました。

実際に自分の所有するビルが対象となるかどうかは、

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外壁のタイル工事、石張り、石材調仕上げ工事
【石材調仕上げサンプル】
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【天然石サンプル(みかげ石、大理石など)】
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