大規模修繕工事、ビル改修工事の「保証書」を公開します!
大規模修繕工事、ビル改修工事における工事保証
大規模修繕工事、ビル改修工事を行った場合、
工事完了時に保証書が発行され、
工事に保証が付きます。
工事完了時に保証書が発行され、
工事に保証が付きます。
例えば、下地補修工事の場合、工事後に補修箇所からの下地剥落保証を付した保証書が発行されます。
保証期間内に瑕疵による不具合が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
保証期間内に瑕疵による不具合が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
保証は工事ごとに期間や条件が決められています。
材料や仕様などにより異なりますが、大規模修繕工事、ビル改修工事の保証期間は以下の通りです。
材料や仕様などにより異なりますが、大規模修繕工事、ビル改修工事の保証期間は以下の通りです。
工事種別 | 保証期間 |
---|---|
タイル張替 | 5年 |
タイル注入 | 5年 |
外壁落下防止工事 | 10年~20年 |
下地補修工事 | 5年 |
内外壁塗装工事 | 5年 |
鉄部塗装工事 | 2年 |
屋上防水工事 | 10年 |
バルコニー防水工事 | 5年~10年 |
シーリング工事 | 5年 |
その他工事 | 1年~10年 |
大規模修繕工事の工事保証
大規模修繕工事、ビル改修工事を行った場合、工事完了時に保証書が発行され、保証期間内に瑕疵による不具合が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
瑕疵による不具合と保証とは?
外壁塗装工事、鉄部塗装工事などの塗装工事については、塗料の種類や塗装部位に合わせた塗膜保証を付した保証書が発行されます。
保証期間内に瑕疵による塗膜の著しい変退色、剥離、腐食が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
※保証は天災地変等不可抗力と認められる場合、工事対象物の構造上または設計上欠損に起因する場合、施工箇所以外からの漏水の場合、過失または故意による防水層損傷の場合は保証対象外となります。
※塗料により保証年数は変わります。
保証期間内に瑕疵による塗膜の著しい変退色、剥離、腐食が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
※保証は天災地変等不可抗力と認められる場合、工事対象物の構造上または設計上欠損に起因する場合、施工箇所以外からの漏水の場合、過失または故意による防水層損傷の場合は保証対象外となります。
※塗料により保証年数は変わります。
屋上防水工事、バルコニー防水工事、シーリング工事などの防水工事については、防水工事の方法や部位に合わせた漏水保証を付した保証書が発行されます。
保証期間内に瑕疵による防水施工部からの漏水や、シーリング施工部からの漏水が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
※保証は天災地変等不可抗力と認められる場合、工事対象物の構造上または設計上欠損に起因する場合、施工箇所以外からの漏水の場合、過失または故意による防水層損傷の場合は保証対象外となります。
保証期間内に瑕疵による防水施工部からの漏水や、シーリング施工部からの漏水が発生した場合、無償で補修を受けることができます。
※保証は天災地変等不可抗力と認められる場合、工事対象物の構造上または設計上欠損に起因する場合、施工箇所以外からの漏水の場合、過失または故意による防水層損傷の場合は保証対象外となります。
サンウォールの工事保証
サンウォールでは、大規模修繕工事、ビル改修工事を行った場合、工事完了時にサンウォールと材料メーカーとの連名での保証書を発行しています。
施工者とメーカーの連名による保証の意味
防水工事には保証が付きますが、施工者名のみの保証と、メーカーと施工者の連名での保証があります。
メーカー連名の保証の場合、防水施工部からの漏水の原因を、施工者とメーカーの双方で検証を行い、原因を確定した上で、補修を受けることができます。
施工時に施行者とメーカー双方のチェックが入っているので、瑕疵が発生しにくいのはもちろんのこと、万が一の瑕疵の場合も、より厳しい管理の元での対応が期待できます。
メーカー連名の保証の場合、防水施工部からの漏水の原因を、施工者とメーカーの双方で検証を行い、原因を確定した上で、補修を受けることができます。
施工時に施行者とメーカー双方のチェックが入っているので、瑕疵が発生しにくいのはもちろんのこと、万が一の瑕疵の場合も、より厳しい管理の元での対応が期待できます。
メーカーの連名の保証を得るためには、いくつかの工程が必要となります。
1.下地の状況から考案された工法に沿った工事を進行すること
2.メーカーの規定通りの工法、工程に従うこと
3.メーカーで規定された材料を使用すること
4.保証を発行出来る施工者であること
2.メーカーの規定通りの工法、工程に従うこと
3.メーカーで規定された材料を使用すること
4.保証を発行出来る施工者であること
上記に従わない場合は、メーカー連名の保証は得られません。
大規模修繕工事では管理組合様と工事施工者が、ビル改修工事ではオーナー様と工事施工者が、直接契約を結ぶ責任施工方式が最も一般的です。
この場合、施工業者が独自の工法で行った工事などは、メーカー連名での保証書を発行できず、施工業者独自の保証書が発行されます。
この場合、施工業者が独自の工法で行った工事などは、メーカー連名での保証書を発行できず、施工業者独自の保証書が発行されます。
メーカーは様々な試験を行っており、その結果や実績により、品質が裏打ちされています。
しかし、独自の工法には、そのような裏打ちがないため、品質などは不明瞭です。
特にロープアクセス工法で修繕工事を行う業者は、独自の工法を使用するケースが多いようです。
オリジナル工法と言えば聞こえは良いのですが、実際にはただの手抜き工事という場合も多いので、十分な検討が必要となります。
しかし、独自の工法には、そのような裏打ちがないため、品質などは不明瞭です。
特にロープアクセス工法で修繕工事を行う業者は、独自の工法を使用するケースが多いようです。
オリジナル工法と言えば聞こえは良いのですが、実際にはただの手抜き工事という場合も多いので、十分な検討が必要となります。
メーカー連名の保証とは
保証を発行出来る施工者が、メーカーで規定された材料を使用し、メーカーの規定通りの工法、工程に従って施工された工事にのみ発行される保証です。
万が一の瑕疵の際も、施工者とメーカー双方の保証を受けることができます。