ビル改修や大規模修繕で必要な足場工事「朝顔」とは?
突然ですが、ビル改修やマンション大規模修繕で足場工事を行う際に必要な「朝顔」とは何かご存じでしょうか?
けっしてお花の名前ではありません。ビル改修やマンション大規模修繕の現場で朝顔(あさがお)といえば、足場に取り付ける防護棚のことをさします。
上方から資材や部品が落下した際に、通行人に危害を与えないように設置するものです。 足場から斜め上向きにせり出したように設置するため、その形状が花の朝顔に似ていることから「朝顔」と呼ばれています。
今回は、その「朝顔」の種類や設置基準について写真をお見せしながら詳しく解説していきます。
けっしてお花の名前ではありません。ビル改修やマンション大規模修繕の現場で朝顔(あさがお)といえば、足場に取り付ける防護棚のことをさします。
上方から資材や部品が落下した際に、通行人に危害を与えないように設置するものです。 足場から斜め上向きにせり出したように設置するため、その形状が花の朝顔に似ていることから「朝顔」と呼ばれています。
今回は、その「朝顔」の種類や設置基準について写真をお見せしながら詳しく解説していきます。
ビル改修やマンション大規模修繕の足場工事では必須な「朝顔」の種類について
「朝顔」は建築基準法により設置が義務付けられていますが、高さや長さなども細かく設定されており、種類によって素材や特徴が異なります。足場工事に必要な「朝顔」は主に「鋼製朝顔」「アルミ朝顔」「シート朝顔」の3種類があります。
①鋼製朝顔
鋼製朝顔とは、鋼でできた朝顔で、強度と耐久性に優れています。マンション大規模修繕工事では、住人が住んだまま行われる工事なので、足場の下を頻繁に住人が出入りします。そういった歩行者の出入りが多い部分に設置されることが多いです。
鋼製朝顔は単管と足場板で構成され、下記にあるような朝顔専用部材を使用しないため、コストパフォーマンスが高いです。
サンウォールでは、コストパフォーマンスが高い鋼製朝顔を標準としております。
鋼製朝顔とは、鋼でできた朝顔で、強度と耐久性に優れています。マンション大規模修繕工事では、住人が住んだまま行われる工事なので、足場の下を頻繁に住人が出入りします。そういった歩行者の出入りが多い部分に設置されることが多いです。
鋼製朝顔は単管と足場板で構成され、下記にあるような朝顔専用部材を使用しないため、コストパフォーマンスが高いです。
サンウォールでは、コストパフォーマンスが高い鋼製朝顔を標準としております。

②アルミ朝顔
アルミ朝顔は、アルミニウムで作られているため、軽量で耐食性に優れています。また、屋上などへの荷上げ時もスパン毎に折りたたみ可能です。
アルミ朝顔は専用部材を使用し、組み立てるため3種類の朝顔の中で一番高額です。主に新築や大規模改築で使用します。
大規模修繕工事の際はスペックとして過剰とサンウォールでは考えているため、基本的には採用していません。
アルミ朝顔は、アルミニウムで作られているため、軽量で耐食性に優れています。また、屋上などへの荷上げ時もスパン毎に折りたたみ可能です。
アルミ朝顔は専用部材を使用し、組み立てるため3種類の朝顔の中で一番高額です。主に新築や大規模改築で使用します。
大規模修繕工事の際はスペックとして過剰とサンウォールでは考えているため、基本的には採用していません。

③シート朝顔
シート朝顔は、布やビニール素材、メッシュシートで作られたシート型の朝顔です。衝撃吸収性に優れており、部材が少ないため設置と撤去が比較的簡単です。アルミ朝顔よりも部材点数も少なく、取り付け作業時間も大幅に短縮します。また、メッシュシートは網目状になっているため、風圧に対する安全性は高くなります。
シート朝顔は、布やビニール素材、メッシュシートで作られたシート型の朝顔です。衝撃吸収性に優れており、部材が少ないため設置と撤去が比較的簡単です。アルミ朝顔よりも部材点数も少なく、取り付け作業時間も大幅に短縮します。また、メッシュシートは網目状になっているため、風圧に対する安全性は高くなります。

ビル改修やマンション大規模修繕で「朝顔」の設置義務と設置基準

ビル改修やマンション大規模修繕の足場工事において、「朝顔」は建築基準法により設置義務があります。安全に工事を行うための義務であり、事業者や労働者だけでなく周囲の人々の安全と安心を確保するために必要な対策です。
(物体の落下による危険の防止)
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
※引用元:厚生労働省
また、朝顔の設置基準は建設基準法施行令で以下のように定められています。
第百三十六条の五
(落下物に対する防護)
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さが七メートル以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
要するに、以下の2点になります。
・工事現場の周囲に危害が及ぶ可能性がある場合は、危害を防止するための措置を講じなければならない。
・国土交通大臣の定める基準に従わなければならない。
基準に従って危険防止に努めることが法律で決められているということがわかります。
また、朝顔を設置する際は以下の条件であることが明確に定められています。
・足場の高さが10メートル以上で1段、20メートル以上で2段
・長さは水平距離を基準に2メートル以上
・角度は20度以上
・隙間なく全面に張る
・長さは水平距離を基準に2メートル以上
・角度は20度以上
・隙間なく全面に張る
朝顔の設置にかかる費用
朝顔の設置費用は1メートル6,000~8,000円(参考価格)です。
また、朝顔が公道に出る場合、道路占用料を自治体に支払う必要があります。道路占用料の計算方法は以下の通りです。
道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)
※道路占用料は市区町村によって異なります。
ビル・マンションの足場工事「朝顔」については、